入会金・会費規程
- この規程は、一般社団法人日本ホテル協会(以下「本会」という。)定款第7条に基づき、本会の入会金及び会費について定める。
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本会の正会員の入会金は次のとおりとする。ただし、本会の正会員が代表するホテルと同一法人が経営又は運営するホテル、あるいは同一企業グループに属するホテルを代表する正会員の入会金については、その2分の1とする。
客室数 入会金 100室以下 50万円 101室〜200室 60万円 201室〜400室 70万円 401室〜600室 80万円 601室以上 100万円 - 本会退会日以後3年以内に再入会する場合は、入会金を免除する。ただし、建て替えにより退会した場合は5年以内とする。
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本会の正会員の会費は、定額会費及び負担金とし、その年額は、下記により算出したものの合計額とする。ただし、この合計額が18万円に満たない場合は18万円とし、500万円を超える場合は500万円とする。
- 定額会費 年額 1万円
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負担金
負担金は、(イ)によって「基本額」を求め、(ロ)によって調整して算出するものとする。-
(イ)基本額
正会員が代表するホテルの室料1日分の合計額の12%とする。 -
(ロ)調整
正会員が代表するホテルがリゾートホテル(季節営業ホテル以外のもの)の場合は、基本額の20%~25%を減額する。
正会員が代表するホテルが季節営業ホテルの場合は、基本額に12分の営業月数を乗じた額を徴収する。
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(イ)基本額
- 同一法人が経営又は運営するホテル、あるいは同一企業グループに属するホテルを代表する正会員の会費の合計が500万円を超えるときは、500万円を超える部分について10%の減額を行う。
- その年の会費は、毎年1月1日現在のホテルの施設、料金及び営業期間を基本として算出するものとする。
- 年度の途中において入会した会員の会費は、定額会費及び入会した月を含め月割りにより算出した負担金の合計額とする。
- 本会の正会員が代表するホテルが休業(同一運営主体によるホテル施設の建て替え、移築等により休業する場合を含む。)した場合は、その正会員の定額会費は徴収するが、負担金は徴収しないものとする。なお、年度の途中において休業した場合の負担金は、休業した月を含めた営業月数に応じ月割により算出し徴収する。ただし、ホテルの規模や業態、構造等に変更が生じる場合は、営業再開時に本会の入会基準を満たしていることを確認し、必要な処理を行う。
- 季節営業ホテルの営業月数には、原則として、営業を始めた月及び営業を終了した月をも含むものとする。
- 負担金の算出にあたっては、千円単位により四捨五入する。