定款
一般社団法人 日本ホテル協会定款
年月日 | 内容 |
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昭和 16. 03. 05 | 設立許可 |
34. 05. 20 | 変更許可 |
37. 05. 30 | 〃 |
37. 11. 06 | 〃 |
38. 10. 31 | 〃 |
43. 06. 27 | 〃 |
46. 06. 22 | 〃 |
48. 03. 03 | 〃 |
54. 05. 07 | 〃 |
平成 05. 10. 21 | 〃 |
10. 10. 28 | 〃 |
12. 03. 30 | 〃 |
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第1章 総 則
(名 称)
第1条
この法人は、一般社団法人日本ホテル協会(以下「本会」という。)と称する。(事務所)
第2条
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。 -
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
本会は、ホテル業の健全な発達を促し、もって観光事業の発展に貢献することを目的とする。(事 業)
第4条
1.本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) ホテルの施設、日本人客及び外国人客の接遇並びにホテル業務に関する調査研究及び指導
(2) 外国人客の誘致のための宣伝
(3) 日本国内及び海外の観光事業関係者との連絡協調
(4) 政府、国会その他の関係機関等に対する意見の開陳
(5) ホテル関係資料の収集及び提供
(6) ホテル従業員の資質の向上
(7) ホテルが共通に抱える問題への対応及びホテル事業の効率化への貢献
(8) ホテル業又は観光事業の発展に貢献する事業を行っている団体に対する支援助成
(9) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、日本全国及び海外において行うものとする。 -
第3章 会員
(会員の種別)
第5条
1.本会の会員は、次の通りとする。
(1) 正会員
(2) 名誉会員
(3) 特別会員
(4) 賛助会員
2.正会員は、外国人客の宿泊に適する一定の施設及びサービスを有するホテルを代表する者(1ホテルにつき1名とする。)で、理事会の承認を得たものとする。
3.名誉会員は、本会に功労のあった者又は学識経験を有する者で、理事会において推薦したものとする。
4.特別会員は、正会員であった者又はその他の者で、理事会において推薦したものとする。
5.賛助会員は、関係団体又は関係業種の代表者で、理事会において推薦したものとする。
6.第1項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。(入会)
第6条
正会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その承認を受けなければならない。(経費の負担)
第7条
1.正会員は、社員総会において定めるところにより、入会金及び会費を納めなければならない。
2.既納の入会金及び会費は、返還しないものとする。(退会)
第8条
1.会員が退会しようとするときは、その旨を本会に届出るものとする。
2.正会員がホテルを代表する者としての資格を喪失したときは、その正会員は退会したものとする。この場合その旨を30日以内に届出なければならない。(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の決議によって除名することができる。
(1) 本会の名誉をき損する行為があったとき。
(2) 本会の趣旨又は社員総会の決議に違反した行為があったとき。
(3) 会費の納入を怠ったとき。
(4) その他除名すべき正当な事由があるとき。(資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失するものとする。
(1) すべての正会員が同意したとき。
(2) 当該会員が死亡したとき。 -
第4章 社員総会
(構成)
第11条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。(権限)
第12条
社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の総額の範囲
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項(開催)
第13条
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、9月、10月又は11月に1回開催する。(招集)
第14条
1.社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2.総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3.社員総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を明示した書面により、開催日の10日前までに正会員に通知を発しなければならない。(議長)
第15条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決権)
第16条
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。(決議)
第17条
1.社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項(議事録)
第18条
1.社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議事録には、議長及び出席した理事のうちからその社員総会において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印する。 -
第5章 役員
(役員の設置)
第19条
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 常任理事 6名以内
(4) 専務理事 1名
(5) 理 事 21名以上31名以内(会長、副会長、常任理事および専務理事を含む。)
(6) 監 事 3名以内前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、同項の専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条
1.理事及び監事は、正会員の中から、社員総会の決議によって選任する。ただし、理事2名以内及び監事を正会員以外の者から選任することができる。
2.会長、副会長、常任理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。(理事の職務及び権限)
第21条
1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3.副会長は、会長を補佐し、常任理事は、会長及び副会長を補佐する。
4.専務理事は、会長、副会長および常任理事を補佐し、専ら会務を処理する。
5.専務理事は、会長、副会長及び常任理事を補佐し、本会の業務を分担処理する。
6.会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。(監事の職務及び権限)
第22条
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。(役員の任期)
第23条
1.理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3.理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。(役員の解任)
第24条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。(役員の報酬等)
第25条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、その職務内容、資格等を勘案して、理事については、理事会で決定した額を、監事については、監事の協議によって決定した額を、報酬等として支給することができる。(役員の賠償責任)
第26条
本会は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 -
第6章 名誉会長及び顧問
(名誉会長)
第27条
1.本会に、任意の機関として、1名の名誉会長を置くことができる。
2.名誉会長は、本会の会長を永年務め功労のあった者で、理事会において推薦し、社員総会において承認を得たものとする。
3.名誉会長は、会長の相談に応じ、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。
4.名誉会長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
5.名誉会長は、無報酬とする。(顧問)
第28条
1.本会に、任意の機関として、3名以内の顧問を置くことができる。
2.顧問は、社員総会の承認を得て会長が委嘱する。
3.顧問は、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4.顧問の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
5.顧問は、無報酬とする。 -
第7章 理事会等
(構成)
第29条
1.本会に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。(権限)
第30条
理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長、常任理事及び専務理事の選定及び解職(招集)
第31条
1.理事会は、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。(決議)
第32条
1.理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。(議事録)
第33条
1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
1.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。(常任理事会)
第34条
1.本会に、任意の機関として、常任理事会を置く。
2.常任理事会は、会長、副会長、常任理事及び専務理事をもって構成し、会長が必要と認めたとき開催し、本会の運営に関する事項について協議する。 -
第8章 委員会
(委員会の設置)
第35条
本会の業務の円滑な運営を図るために必要と認めるときは、理事会の決議により任意の機関として委員会を置くことができる。(委員の委嘱)
第36条
委員は、本会の役員、本会の正会員が代表するホテルにおける専門担当者又は学識経験者の中から会長が委嘱する。(委員会の運営)
第37条
1.委員会に委員長を置くほか、委員会の運営については、理事会の決議により別に定める規程による。
2.委員長は、委員の互選とし、会長が委嘱する。 -
第9章 事務局
(事務局)
第38条
1.本会に事務局を置く。
2.事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3.事務局に関する規程は、理事会において定める。
4.事務局長及び重要な職員の任免は、会長が理事会の承認を得て行う。 -
第10章 資産及び会計
(事業年度)
第39条
本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。(資 産)
第40条
本会の資産は、会費、入会金、その他の収入からなるものとする。(経費の支払等)
第41条
1.本会の経費は、資産をもって支弁する。
2.本会の毎年度における剰余金は、これを翌年度の収入に繰り入れるものとする。(会費及び入会金)
第42条
本会の会費は毎年3月31日までに、本会への入会金は入会の際に、それぞれ納入するものとする。(事業報告及び決算)
第43条
1.本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。 -
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。(解散)
第45条
本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。(残余財産の帰属等)
第46条
1.本会は、剰余金の分配を行うことができない。
2.本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 -
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第47条
1.本会の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。 -
第13章 雑則
(支部)
第48条
本会は、必要の地に支部を置く。(細則)
第49条
この定款に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な規程は、理事会において定める。 -
附 則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2.本会の最初の代表理事(会長)は小林 哲也とする。
3.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第39条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。